チャットレディを始めたいけれど、親に迷惑をかけたくない、親に知られたくないという人は、多いんじゃないかと思います。
親に迷惑をかけないというのは、扶養している子供が扶養家族から外れると、親にかかる税金が増えます。
会社が支給している家族手当も、たぶん減額されるでしょう。
もっと大事なのは、この後に説明する税金の問題です。
チャットレディは、稼ぎが良いために、始める前に税金のことを知っていた方がいいです。
確定申告はしないといけないの?
コンビニでアルバイトをすると給与所得者になります。
税金は源泉徴収されるので、原則、確定申告は必要ありません。
- チャットレディは運営各社に雇用されるのではなく一般的に委託契約者となります。
- 報酬は業務委託費として支払われ、報酬額によっては確定申告をする必要があります。
- チャットレディは、給与所得者ではなく、個人事業主になります。
年間の合計所得金額が38万円以上になれば、確定申告が必要です。
税金を払いたくないから、親にバレたくないから確定申告をしないというのは、リスクが高すぎます。
税務署にバレなければいいんじゃない。
そんなことは有りません。
チャトレの運営会社から、税務署へ支払調書が提出されます。
あなたがいくら稼いだか、税務署にバレています。
あなたは、泳がされているだけです。
税金が溜まったところで、取りに来ますので、うまくいったと思っていけません。
その時は、払ってなかった税金のほかに、たっぷり取られます。
- 無申告加算税
これは15%~20%かかります。 - もし税務署にウソついてバレたときは重加算税がかかります…
それも40%。 - 延滞税も課税されます。
税率は7.3%~14.6%。
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親の扶養を外れずにすむ稼ぎは?
チャットレディの収入からチャットレディをするのに必要な経費を引いた金額が38万円以下なら、親の扶養から外れません。
130万円以上稼ぐと親の健康保険から外れます
収入が130万円を超えると、健康保険の扶養家族になることができません。
- 税金の計算は、収入から経費を引きましたが、健康保険は収入そのもので扶養家族でいられるか判断されます。
親の扶養から外れない方法
合計所得金額=年間収入金額-収入を得るのにかかった費用
合計所得金額が38万円以下になるようにしないといけません。
扶養家族から外れない程度に稼ぐ
チャットレディで稼いだ収入から経費を引いた残りが38万円を超えない範囲で稼いでください。
年初から5月までコンビニでバイト35万、7月からチャットレディ50万で稼いだ
合計所得金額=給与所得(コンビニバイト)+事業所得(チャトレ)
給与所得=35万円-65万円(給与所得控除)⇒ 0円
事業所得=50万円-10万円(チャトレ経費)=40万円
合計所得金額=0円+40万円=40万円
課税される所得金額=40万円-38万円=2万円
この所得にかかる所得税は、1,000円です。
わずか1,000円ですが、扶養家族から外れてしまいます。
外れると親の収入から引かれていたあなたの扶養控除がなくなるので、その分、親の所得が増えます。
それで、所得税の扶養控除額(38万円)と住民税の扶養控除額(35万円)に、それぞれの税率を掛けた金額が高くなります。
あなたには、他に市民税が徴収されます。(住んでいる所によって計算方法が違います)
住民税の申告が必要です。
市民税の課税所得金額は=40万円-33万円=7万円
所得割=4,500円
均等割=5,000円
住民税は、9,700円になります。
確定申告をして所得金額を38万円以下にする
合計所得はつぎのように計算します。
- 合計所得=事業所得+給与所得
- 事業所得=チャットレディの売上ーチャットレディの経費
- 給与所得=アルバイトのお給料ー給与所得控除65万円
チャットレディの経費
- 新聞図書費: 知識や教養を身につけるための書籍代
- 新聞図書費 :ネットやパソコン等に関する専門書籍の購入費
- 消耗品費 :化粧品代、デジカメの電池代、チャットに写るもの(照明スタンド、机、イス、ソファー、ぬいぐるみ、フィギュア、マット、ベッド、置き物)
- 雑費:美容院代、話し方セミナーの参加費
- 通信費:インターネット接続料
- 雑費:報酬の振込手数料
- 減価償却費:パソコン代の一部
- 衣装費:洋服代
- 接待交際費:業務関連社との打ち合わせや交際のための食事代
- 家賃:自宅を使っていれば、家事割合と事業割合で按分します。
- 水道光熱費:自宅を使っていれば、家事割合と事業割合で按分します。
- 旅費交通費:事務所までのタクシー代、電車代、バス代
これだけあれば、経費はかなりの金額になります。
この費用を利用して、所得金額を38万円以下にしましょう。
チャトレの収入が増えてきたら38万円以下にするのも限界が!
所得を38万円に抑えるために、チャトレ収入100万円、経費62万円にすると、経費が多くなって、怪しまれる危険があります。そんなときは
開業届と青色申告申請書を出そう
開業届を出したことが、親に分かることは有りません。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告のほうが圧倒的に有利なので、青色申告申請書も一緒に出しましょう。
青色申告にすれば、下記のような特典が受けられます。
- 事業収入から事業にかかった経費を引いた残りから65万円が控除される
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族に給料をはらえる
- 30万円未満の資産をすぐに経費にできる
親にばれないようにやるのが目的なので、ここで大事なのは、
65万円控除と30万円未満の資産をすぐに経費にできることですね。
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